2月は確定申告の季節です。

確定申告に出す書類等々を税理士さんにど〜んと渡して、ほっと一息。毎年のことですが2月はこの作業にけっこう神経を使います。これによって納付する所得税の金額が決まって、さらに県市民税の金額が決まるから。この時期「控除」というKey Word が大好きです(笑)。

税金の「控除」は確定申告の時に、漏れなく自分で申請しなければスルーしてしまいます。 サラリーマンの方は毎月のお給料から所得税が微収され、その年の年末に年末調整という形で所得税の清算をしてしまうので「確定申告」っと言ってもあまり馴染みがないかもしれませんが、確定申告をすれば税金が戻る場合がいくつかあります、その一つが「医療費控除」

「医療費控除」とは? 

納税者と納税者と生計を共にする人(家族)が1月1日〜12月31日までに払った医療費が10万円を超えた場合に、払いすぎた所得税が還付される制度です。または年間所得が200万円未満の場合10万円を超えなくても戻ってくるかも。

どれぐらい戻ってくる?

医療費控除額は以下の式で計算できます。上限は200万円。

     ①医療費控除額=(実際に払った医療費の合計額)−(A)−(B)

     A  :  保険金で補てんされる金額

     B : 10万円 ※ただし年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を超えた分

 

 医療費控除額がでれば還付金額が計算できます。

     ②還付金額=医療費控除額×所得税率

     所得税率

      195万円以下 5%

     〜330万円以下 10%

     〜695万円以下 20%

     〜900万円以下 23%

    〜1800万円以下 33%

     1800万円超  40%

実際の例

年収400万円のぜん太さんが一本7万円の e.maxを2本入れました。その他一年間の4人家族の医療費の合計が8万円になりました。生命保険や健康保険から支給された金額はありませんでしたので、医療費控除額は前述の式にあてはめると、

①(7万円×2本+8万円)−0円−10万円=12万円

ぜん太さんの年収は400万円なので所得税率は20%、これより還元金額

②12万円×20%=2万4千円となります。

ちょと、うれしいですよね。家族4人でお食事に出かけると、とても平和です。

 (参考)医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

 

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